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市民活動団体の定義
  • 市民活動(市民及び事業者が自主的に参加して自発的に行う営利を目的としない活動であって社会貢献性を持つもの)を行うことを主たる目的とする団体であること。
  • 継続性を持つ団体であること。
  • 構成員が5人以上であること。
  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動でないこと。
  • 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする活動でないこと。
  • 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動でないこと。



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